提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。
児童福祉法に定められた料金の1割をお支払いいただきます。(市町村発行の通所受給者証があれば9割が自治体負担となります。)
ご利用料金は世帯所得により月額上限額が決められており、それを超える料金のお支払いはございません。
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
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市町村民税課税世帯 |
4,600円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
※お住いの市町村で発行される通所受給者証が必要となります。
※負担上限月額は通所受給者証に記載されています。
おやつ代 50円/回
※工作で使用する個人用のお道具箱代を初回利用時に別途徴収させていただきます。
※課外活動、イベント参加などで実費負担が必要となる場合は事前にご連絡いたします。
2019年10月から幼児教育・保育の無償化が実施され、満3歳になった4月1日からの3年間は利用者負担が無償化となります。
無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。
0~2歳児 |
世帯所得に応じた利用料金 |
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3~5歳児 |
無償化 |